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道路に乗入れブロックを置かないでください

ページID:0032483 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

歩道と車道の段差解消のために乗入れブロックや鉄板を継続して置くことは、道路法43条で禁止されています。

乗入れブロック等の設置が原因で、歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる可能性があります。
この場合、設置者が責任を問われることがあります。

自宅や駐車場出入口の段差を解消したい場合、市と相談の上、歩道・縁石の切り下げ工事を自己負担で行うことができます。

すべての人が安全に安心して通行できるよう、道路上に設置した乗り入れブロックなどの撤去をお願いします。

バイクが乗入れブロックにぶつかりそうになり慌てている様子

歩道・縁石の切り下げ工事を行う場合

工事費用は自己負担となり、事前に申請が必要です。詳しくはお問合せください。

歩道切り下げの様子

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