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宿泊サービスを始める前に
太宰府市内で宿泊サービスの提供を行う場合は、次の2つの制度があります。
- 住宅宿泊事業法の届出を行う(いわゆる民泊)
- 旅館業法の許可を得る(旅館、ホテル、簡易宿所など)
制度により、営業できる地域、営業の日数、施設の構造基準等が異なります。
手続きは、「福岡県」が行っていますので、それぞれの担当窓口にご相談ください。
また、宿泊施設の建築等を行う場合は市に事前申出が必要となりますので、早めにご相談ください。
住宅宿泊事業法に基づく手続き
住宅宿泊事業法に基づく事業については、営業日数が1年間で180日を超えてはいけないという制限があります。
事業を行う場合は、福岡県知事に届出が必要です。
届出の手続きは、福岡県生活衛生課が行っています。
詳細な要件や手続きについては、福岡県のホームページをご確認ください。
住宅宿泊事業(民泊)制度について<外部リンク>
| 担当窓口 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル) | ー | 0570-041-389(平日9時~17時) |
| 福岡県 生活衛生課 | 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 | 092-643-3279 |
旅館業法に基づく手続き
旅館業法に基づく事業については、営業日数に制限はありませんが、営業できる地域に制限があります。
事業を行う場合は、福岡県知事の許可が必要です。
許可の手続きは、福岡県筑紫保健環境事務所保健衛生課が行っています。
詳細な要件や手続きについては、福岡県のホームページをご確認ください。
旅館業の営業について<外部リンク>
| 担当窓口 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 筑紫保健福祉環境事務所 保健衛生課 | 大野城市白木原3丁目5番25号 | 092-513-5599 |
(注意)
都市計画法で定める「住居専用地域」での営業は出来ません。
営業できる地域か土地の用途をご確認ください。
土地の用途は太宰府市ホームページ(都市計画情報マップ)<外部リンク>または都市計画課で確認できます。
宿泊施設の建築等を行う場合は市に事前申出が必要です
宿泊施設の建築等を行う場合は、建築確認申請書の提出の30日前までに本市に申し出て、ラブホテル類似施設に該当するか否かの審査を受けることが必要です。
申出に係る建築物がラブホテル類似施設に該当するか否かを決定するにあたり、審査会に諮問するため、答申が出るまで60日程度を要する場合があります。
宿泊施設の建築等を検討している場合は、早めに都市計画課までご相談ください。
詳しくは市内における宿泊施設等の建築上の注意事項をご確認ください。
民泊を始める前に周辺住民への事前周知を行ってください
宿泊者による深夜の騒音やゴミ処理の不備に関して、周辺住民から苦情や問い合わせがなされる事例が多く見受けられます。
福岡県の「住宅宿泊事業者の手引き」や「旅館業(民泊)事業者の手引き」の記載事項を厳守し、周辺住民とのトラブルが生じないよう、民泊を始めるにあたっては、自治会長に説明範囲や方法を相談し、事前に周知を徹底してください。
「住宅宿泊事業者の手引き」は福岡県ホームページ「住宅宿泊事業の届出方法等」<外部リンク>内で確認できます。
「旅館業(民泊)事業者の手引き」は福岡県ホームページ「旅館業の営業について」<外部リンク>内で確認できます。


