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市内における宿泊施設等の建築上の注意事項
太宰府市内における宿泊施設等の建築について
条例の定めにより、本市内にラブホテル類似施設(注意1)を建築することは禁止されています。そのため、ホテルや旅館等の宿泊施設を建築する際は、事前に本市が定める審査会において、その施設がラブホテル類似施設に該当しないことを審査する必要があります。(ラブホテル類似施設以外の用途から、ラブホテル類似施設への用途変更についても同様です。)
本市内において、宿泊施設等の建築を検討している場合は、早めに都市計画課までご相談ください。
注意1:ラブホテル類似施設とは、料金を受けて、主として異性を同伴する客に宿泊又は休憩をさせるための施設であって、規則に定める基準に該当するものとなります。
- 設備、構造及び外観等が明らかに一般の宿泊施設と異なるもの
- 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の2に規定する宿泊者名簿を備え付けていないもの
- 善良の風俗が害されるような広告物等の掲示又は備付けがなされたもの
注意2:建築基準法に基づく建築確認申請が不要なものについては、審査の対象外となります。
審査について
本市内においてホテルや旅館等の宿泊施設を建築する場合、並びにホテルや旅館等以外の建築物のホテル・旅館等への用途変更をする場合は、建築確認申請書の提出の30日前までに以下の書類を揃えて、都市計画課まで提出してください。(必要部数:8部)
- 事業概要計画
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 立面図
- 完成予想図
- 宿泊者名簿様式
- 周辺住民への説明に関する資料
- 市長が必要と認める書類
注意:各書類の詳細につきましては、下記の条例、規則を参照してください。