本文
太宰府市立地適正化計画
太宰府市立地適正化計画とは
立地適正化計画は、人口減少や少子高齢化が進む中でも、都市全体の都市機能や居住の誘導、公共交通の充実を図ることにより、将来にわたり持続可能なまちづくりを実現するための、都市再生特別措置法に基づく計画です。
太宰府市では、今後さらに多様に変化するニーズや社会問題、深刻化する人口減少、少子高齢化などに対応するため、持続可能で安心・安全な都市構造への転換を図ることが必要との認識のもと、住宅、医療、福祉、商業、その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図るため、「太宰府市立地適正化計画」を策定しました。
太宰府市立地適正化計画(令和7年10月策定)
太宰府市立地適正化計画 本編
第1章 立地適正化計画の概要 [PDFファイル/536KB]
第2章 都市構造の現況・課題 [PDFファイル/301KB]
第4章 誘導施設・誘導区域 [PDFファイル/2.33MB]
第7章 計画評価と進行管理及び届出制度 [PDFファイル/808KB]
太宰府市立地適正化計画 概要版
太宰府市立地適正化計画 概要版 [PDFファイル/5.84MB]
届出制度について
立地適正化計画の策定により、本市都市計画区域内では、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられ、各誘導区域の区域内・外において、届出の対象となる行為を行おうとする者は、都市再生特別措置法に基づき行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。
なお、届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第35条の重要事項説明の対象となります。
届出にかかる手続きについては、「太宰府市立地適正化計画 届出制度の手引き」を参照ください。
太宰府市立地適正化計画 届出制度の手引き [PDFファイル/2.21MB]
誘導区域の確認方法
「だざいふマップ」内の都市計画情報マップで立地適正化計画における各誘導区域に該当するかどうかを確認できます。
以下のページにある、各「誘導区域図」とあわせてご確認ください。
だざいふマップ<外部リンク>(都市計画情報マップをご確認ください)
居住誘導に関する届出
居住誘導区域外で届出対象となるもの
行為の種類 | 行為の内容 | 様式 |
---|---|---|
開発行為 | 1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの 3. 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為(例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等) |
様式第10 [Wordファイル/13KB] |
建築行為等 | 1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合 2. 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合(例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等) 3. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等(1.や2.)とする場合 |
様式第11 [Wordファイル/15KB] |
その他 | 1. 届出後、届出内容に変更が生じた場合 | 様式第12 [Wordファイル/13KB] |
居住誘導区域
居住誘導区域の詳細については、都市計画課 都市計画係に問い合わせてください。
都市機能誘導に関する届出
都市機能誘導区域外で届出対象となるもの
行為の種類 | 行為の内容 | 様式 |
---|---|---|
開発行為 | 1. 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 | 様式第18 [Wordファイル/13KB] |
開発行為以外 | 1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 |
様式第19 [Wordファイル/15KB] |
その他 | 1. 届出後、届出内容に変更が生じた場合 | 様式第20 [Wordファイル/13KB] |
都市機能誘導区域内で届出対象となるもの
行為の種類 | 行為の内容 | 様式 |
---|---|---|
誘導施設の休止・廃止 | 1. 誘導施設を休止または廃止しようとする場合 | 様式第21 [Wordファイル/13KB] |
都市機能誘導区域
居住誘導区域の詳細については、都市計画課 都市計画係に問い合わせてください。