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介護保険料減免(減額)制度のお知らせ
介護保険料の減免
低所得が理由で生活が困難な人に介護保険料を減免(減額)できる制度があります。
対象者
・介護保険料が、第2段階(年額27,840円)もしくは第3段階(年額43,800円)の人で、下記の1~7にすべて該当する人
1、 生活保護を受給していない。
2、 世帯全員が市県民税非課税である。
※税務申告をしていない人は「課税」扱いとなります。
3、 世帯全員の年間収入の合計が次の額を超えていない。
※年間収入額には、遺族年金等の非課税年金や子からの仕送りなどを含みます。
1人世帯 | 120万円 |
2人世帯 | 160万円 |
3人世帯 | 200万円 |
4人世帯 | 240万円 |
以降、世帯人数がひとり増えるごとに+40万円となります。
4、 世帯全員の預貯金の合計が次の額を超えていない。
1人世帯 | 60万円 |
2人世帯 | 80万円 |
3人世帯 | 100万円 |
4人世帯 | 120万円 |
以降、世帯人数がひとり増えるごとに+20万円となります。
5、 市県民税課税者から扶養されていない。また生計を共にしていない。
※別居や世帯分離されている場合も対象となります。
6、 居住用の家や土地以外に不動産を所有していない。
7、 介護保険料に滞納がない。
減免額
上記の1~7に該当する場合は、市への申請により保険料が年額18,840円に減額となります。
減免申請について
減免を受けるには、市へ申請が必要です。介護保険課(1階7番窓口)へお越しください。
申請に必要なもの
・世帯員全員の預金通帳(最新の取引明細が記録された状態のもの)
減免申請をする人へ(必ずご確認ください)
・8月1日以降に申請された場合は、申請した月からの減免(減額)となります。
・申請後、預貯金の調査を行いますので、決定までに2~3か月ほどの期間がかかります。