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介護保険料減免(減額)制度のお知らせ

ページID:0041592 更新日:2025年4月24日更新 印刷ページ表示

介護保険料の減免

低所得が理由で生活が困難な人に介護保険料を減免(減額)できる制度があります。

対象者

・介護保険料が、第2段階(年額27,840円)もしくは第3段階(年額43,800円)の人で、​下記の1~7にすべて該当する人

1、 生活保護を受給していない。

2、 世帯全員が市県民税非課税である。
 ※税務申告をしていない人は「課税」扱いとなります。

3、 世帯全員の年間収入の合計が次の額を超えていない。
 ※年間収入額には、遺族年金等の非課税年金や子からの仕送りなどを含みます。

基準年間収入合計
1人世帯 120万円
2人世帯 160万円
3人世帯 200万円
4人世帯 240万円

 以降、世帯人数がひとり増えるごとに+40万円となります。

4、 世帯全員の預貯金の合計が次の額を超えていない。

基準預貯金合計
1人世帯   60万円
2人世帯   80万円
3人世帯 100万円
4人世帯 120万円

 以降、世帯人数がひとり増えるごとに+20万円となります。

5、 市県民税課税者から扶養されていない。また生計を共にしていない。
 ※別居や世帯分離されている場合も対象となります。

6、 居住用の家や土地以外に不動産を所有していない。

7、 介護保険料に滞納がない。

減免額

上記の1~7に該当する場合は、市への申請により保険料が年額18,840円に減額となります。

減免申請について

減免を受けるには、市へ申請が必要です。介護保険課(1階7番窓口)へお越しください。

申請に必要なもの

・世帯員全員の預金通帳(最新の取引明細が記録された状態のもの)

 

 減免申請をする人へ(必ずご確認ください)

・8月1日以降に申請された場合は、申請した月からの減免(減額)となります。
・申請後、預貯金の調査を行いますので、決定までに2~3か月ほどの期間がかかります。

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