ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険の制度 > 高齢者における障害者控除対象者認定

本文

高齢者における障害者控除対象者認定

ページID:0003412 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

障害者手帳をお持ちでない人でも、障害者控除の対象となることがあります

65歳以上の人で、以下条件すべてに該当する人は、障害者控除もしくは特別障害者控除の対象者に該当します。

  1. 太宰府市に住所を有するまたは太宰府市を保険者とする被保険者である人
  2. 介護保険要介護認定を受けている人
  3. 身体障害者手帳等の交付を受けていない人
  4. 認知症高齢者自立度が3以上、もしくは障害高齢者自立度がB以上に該当する人

対象者に該当するかわからない人は、介護保険担当までお尋ねください。

障害者控除を受けるには

  1. 「障害者控除対象者認定申請書」を記入のうえ、介護保険担当窓口(7番)まで提出してください。
  2. 申請書を受理した人のうち、障害者控除の対象者となる人には、「障害者控除対象者認定書」を郵送します。この認定書を、提出する確定申告書等に添付してください。

確定申告書等の記載内容等については、税務署もしくは市町村の住民税担当部署にご確認ください。

(注意事項)

  • 障害者控除対象者認定書は申請書を受理した日よりおおよそ1週間後に郵送いたします。
  • 申請書は、確定申告等の対象となる年の翌年より受け付けることができます。なお、死亡または出国されている場合は、死亡日または出国日の次の日より受け付けることができます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?