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社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減措置

ページID:0003025 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

目的

低所得者で特に生計が困難である人について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割をかんがみ、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用者の利用促進を図ることを目的としています。

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。またこうした性格にかんがみ、法人税が非課税となるなど、大幅な税制上の優遇措置が講じられ、寄付金等の収入も想定され得るところです。この措置は、社会福祉事業を任務とし慈善博愛の精神にのっとって、低所得者の負担軽減を行うことが期待され非課税で寄付金収入も想定できる社会福祉法人に限って、特別に認められているものです。

軽減の対象となるサービスと減額内容

軽減の対象となるサービスと軽減内容

サービスの種類

訪問介護(ホームヘルプ)

通所介護(デイサービス)

(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護(複合サービス)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

上記サービスを利用した場合、利用者負担金(介護サービスに要した費用額から保険者が負担すべき額を控除して得た額、食費負担金、居住費負担金)の、4分の1を軽減するものです。
(老齢福祉年金受給者は2分の1を軽減、生活保護受給者は全額軽減)

軽減の対象者

この事業の対象者は、生計中心者が市民税非課税世帯に属する人であって、次の各号のすべてに該当し、生計が困難な状況にあると市が認めた人とする。

軽減の対象者
1 年間収入150万円以下 世帯員が1人増えるごとに左記金額に50万円を加算
2 預貯金等350万円 世帯員が1人増えるごとに左記金額に100万円を加算
3 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
4 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
5 介護保険料を滞納していないこと

申請に必要なもの

  1. 社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(Excelファイル:33KB)
  2. 預貯金等調査に係る同意書(Wordファイル:11KB)
  3. 本人及び世帯員の預金通帳(写し)
    銀行名・支店名・口座番号及び直近の取引がわかるページ
  4. 有価証券等の証書(写し)

気をつけること

  • 旧措置者(介護保険法施行前に特別養護老人ホームに措置入所しており、利用者負担割合が5%以下の人)は対象となりませんが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とします。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とします。
  • 収入とは、非課税収入や仕送り等も含まれます。
  • 軽減認定を希望する人は、介護保険担当窓口(7番)に申請をしてください。認定した人には、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付しますので、施設等に提示することにより利用料等が軽減されます。

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