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住所を移転した場合の介護保険の取り扱いは、どのようになるのですか。
65歳以上の人が他市町村に住所を移転された場合、介護保険料については、年金から差引きされている人はいったん差引きが中止となり、約6カ月から1年程度は納付書にて納めていただくことになります。
年金から差引きされている人、及び納付書にて納めている人とも、転出された市町村へは住所移転月の前月割りまで、また転入された市町村では住所移転月の当月割りから、それぞれ納めていただきます。
また、要介護認定を受けている人(第2号被保険者を含みます。)は、転出届の際、「介護保険受給資格証明書」を発行しますので、転入された市町村において、引き続き6カ月間は従前の要介護度で認定を受けることができます。