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介護保険料は65歳になると年金から差引きされるのですか。

ページID:0001502 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

老齢・障害・遺族の各基礎年金を年間18万円以上受給している人は、介護保険料は特別徴収(年金からの差引き)となります。
このことは、公的年金受給者の介護保険料納付の便宜を図ることを目的として、介護保険制度創設時より実施されています。
なお、年金差引きに該当する人は、口座振替を選択することはできません。
(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料とは取り扱いが異なります。ご了承をお願いします。)
なお、特別徴収に該当する年金を受給している人でも、65歳になられた直後や、転入・転出された場合、年金担保の借入金返済が開始された場合などは、一時的に普通徴収(納付書払い)となります。

 

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