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介護保険料の納付方法について教えてください。
- 第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料
- 特別徴収(年金からの差引き)
老齢・障害・遺族の各基礎年金を年間18万円以上受給している人は、特別徴収(年金差引き)です。
なお、年金差引きに該当する人は、口座振替を選択することはできません。
(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料とは取り扱いが異なります。) - 普通徴収(納付書払い)
上記以外の人は、普通徴収(納付書払い)です。年8回に分けて納めていただくことになります。
なお、特別徴収に該当する年金を受給している人でも、65歳になられた直後や、転入・転出された場合、年金担保の借入金返済が開始された場合などは、一時的に普通徴収となります。 - 第2号被保険者(40歳以上64歳までの人)の介護保険料
加入している医療保険料と併せて差し引かれます。保険料率は、各医療保険者にて定められています。