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介護保険の利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えた場合に、申請により「高額介護または高額予防介護サービス費」として後から支給されます。
| 利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 |
140,100円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 |
93,000円 |
| 課税所得145万円以上380万円未満 |
44,400円 |
| 一般 | 44,400円 |
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住民税世帯非課税等
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24,600円 15,000円(個人) |
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15,000円(個人) |
※令和8年8月以降は80.9万円から82.65万円へ変更になります。
高額介護サービス費等支払資金貸付制度
介護サービス費の支払いが困難な方に、高額介護(予防)サービス費の支給を受けるまでの間、資金を貸し付ける制度があります。


