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介護保険料を納めないでいると

ページID:0011278 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料を納めないでいると

特別な事情がないのに介護保険料を滞納すると、次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると

サービスを利用したときに、費用が全額利用者負担になります。申請により、後で保険給付分が支払われます。

1年6か月以上滞納すると

サービス利用時は全額利用者負担になります。申請しても保険給付分の一部または全部が差し止めとなり、滞納している保険料分に充てられる場合があります。

2年以上滞納すると

サービスを利用したときの利用者負担率が引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
災害などの特別な事情があると認められたときは、介護保険料の減免や納付の猶予を受けられることがあります。

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