本文
介護保険料を納めないでいると
介護保険料を納めないでいると
特別な事情がないのに介護保険料を滞納すると、次のような措置がとられます。
1年以上滞納すると
サービスを利用したときに、費用が全額利用者負担になります。申請により、後で保険給付分が支払われます。
1年6か月以上滞納すると
サービス利用時は全額利用者負担になります。申請しても保険給付分の一部または全部が差し止めとなり、滞納している保険料分に充てられる場合があります。
2年以上滞納すると
サービスを利用したときの利用者負担率が引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
災害などの特別な事情があると認められたときは、介護保険料の減免や納付の猶予を受けられることがあります。