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65歳になったときの介護保険料はどのようになるのでしょうか。
介護保険は、40歳から64歳までは第2号被保険者で、65歳以上の人は第1号被保険者となります。新たに第1号被保険者になる人は、65歳の誕生日の前日を含む月から第1号被保険者の保険料を納めていただきます。例えば、6月1日生まれの人が65歳になるときには、その年の5月分から第1号被保険者としての保険料を納めていただくことになります。
年金差引きは、通常6ヶ月から1年後に開始となりますので、それまでは市役所からお送りする納付書で納めてくださいますようお願いします。