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妊婦支援給付金事業(旧:出産・子育て応援給付金事業)を実施しています
令和7年4月1日から全ての妊産婦が安心して出産・子育てができる環境整備のため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ必要な支援につなぐ包括相談支援と経済的支援を一体的に実施します。
妊婦等包括相談支援事業(旧:伴走型相談支援事業)
妊娠届出時、妊娠8カ月、出生届出後の3回に分けて面談を実施し、妊娠期から出産期まで継続的な支援を行います。
※妊娠8カ月の面談は、妊娠7カ月時にアンケートを送付後、希望者などに実施します。
妊婦支援給付金(旧:出産・子育て応援給付金)
対象者
妊娠期間中(令和7年4月1日以降)に日本国内に住民票の登録がある妊産婦
※本市による「妊婦支援給付金の受給資格を有するための認定(妊婦支援給付認定)」が必要になります。
※本市外に転出された場合、転入先市町村による「妊婦支援給付金の受給資格を有するための認定(妊婦支援給付認定)」が再度必要となります。(本市で認定された妊婦支援給付認定は取り消されます。)
支給回数・支給額
【1回目】:5万円(妊娠1回につき)
※母子健康手帳交付前に流産となった場合でも、給付の対象となります。
【2回目】:5万円(胎児1人につき)
※令和7年4月1日以降に流産・死産した場合でも、給付の対象となります。
支給時期
申請書の返送受領後、書類審査が終了次第、3~4週間程度で指定の口座に振り込みます。
提出書類(1回目・2回目共通)
- 妊婦支援給付金申請書兼請求書(1回目・2回目)
- 申請者(妊産婦)本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し(氏名、銀行・支店・口座番号が確認できるもの) ※振込金融機関は妊産婦の口座のみとなります。(代理人への振込は不可)
- 胎児の数の届出書(2回目)
申請書交付方法及び提出時期
給付を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。
申請書は、個別に対象者へ案内します。
妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦支援給付金(2回目) |
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母子健康手帳交付時に配付(提出期限:妊娠が確定した日から2年以内) |
こんにちは赤ちゃん訪問時に配付(提出期限:出産予定日8週間前の日または産婦人科等で流産・死産を確認した日から2年以内) |