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新型コロナウイルス感染症予防接種を実施します

ページID:0037182 更新日:2025年9月22日更新 印刷ページ表示

コロナウイルスの発症や重症化を予防するために、新型コロナウイルス予防接種を実施します。


新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>

対象者

  1. 接種日時点の満年齢が65歳以上の人
  2. 接種日時点の年齢が60歳以上65歳未満で心臓・じん臓・呼吸器・免疫のいずれかの機能に日常活動が極度に制約される程度の障害を有する人(身体障害者手帳1級程度の人)

※定期接種の対象者以外の方や定期接種の実施期間外に接種を希望する場合は「任意接種」として接種を受けることができます。その場合は、全額自己負担となります。接種料金などは医療機関に直接問い合わせください。
※定期接種では、市からの接種券の送付はありません
※ワクチンの効果と副反応のリスク双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種のご判断をお願いします。

実施期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
(注意)接種医療機関により実施状況が異なりますので、事前に必ず接種医療機関に日程をご確認ください。また、ワクチンの入荷・在庫などの関係で期間内でも接種できない場合があります。

接種回数

接種期間中に1回

実施医療機関

医療機関によって接種開始時期が異なる場合や予約が必要な場合があります。必ず事前に医療機関へ問い合わせてください

令和7年度 新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関 [PDFファイル/130KB]

 

福岡県内の医師会加入医療機関で予防接種を実施している医療機関は、次のリンク先(福岡県医師会ウェブサイト)で確認することができます。医師会に加入していない医療機関については、直接医療機関にお尋ねください。

福岡県定期予防接種広域化について(県民向け)(福岡県医師会ウェブサイト)<外部リンク>

自己負担額・自己負担金免除申請手続き

◆自己負担額・自己負担金免除申請手続き

 

接種前の申請手続き
(保健センターへの来所)
接種時に医療機関に
持っていくもの

接種費用
(接種時) 

課税世帯   

不要

(対象者1.の方)

  • 接種する人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)

(対象者2.の方)

  • 接種する人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
  • 身体障害者手帳などの写しまたは医師の所見とサインが確認できる書類(診断書など)
7,800円
非課税世帯・生活保護世帯

●右記(1)または(2)をお持ちの方
接種前の手続きは不要です。


●右記(1)または(2)をお持ちでない方
接種前に保健センターで手続きが必要です(下の別表をご確認ください)。
→高齢者(65歳以上)新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担金免除通知書(3)を発行します。


※接種後に非課税世帯・生活保護世帯が判明した場合の免除申請や払い戻しは出来ませんので、ご注意ください。

(対象者1.の方)

  • 接種する人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
  • 下記(1)から(3)いずれかの書類

(1)介護保険負担限度額認定証
(2)後期高齢者医療資格確認書(限度区分:区1または区2が併記されたものに限る)
(3)市が発行する高齢者(65歳以上)新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担金免除通知書(事前手続きが必要です)


(対象者2.の方)

  • 接種する人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
  • 上記(1)から(3)いずれかの書類
  • 身体障害者手帳などの写しまたは医師の所見とサインが確認できる書類(診断書など)
無料

                                                   

◆(別表)保健センターでの事前申請手続き
  申請に必要なもの
(本人が申請)

申請に必要なもの
(代理人が申請) 

接種日現在の満年齢が65歳以上の人
  • 申請書(保健センター窓口にもあります)
  • 接種する人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
  • 申請書(保健センター窓口にもあります)
  • 接種する人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
  • 代理人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
  • 委任状(住民票上同居の場合不要)

接種日現在の年齢が60歳以上65歳未満で心臓・じん臓・呼吸器・免疫のいずれかの機能に日常活動が極度に制約される程度の障害を有する人(身体障害者手帳1級相当)※2

  • 申請書(保健センター窓口にもあります)
  • 接種する人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
  • 身体障害者手帳などの写しまたは医師の所見とサインが確認できる書類(診断書など)
  • 申請書(保健センター窓口にもあります)
  • 接種する人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
  • 代理人の本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
  • 身体障害者手帳などの写しまたは医師の所見とサインが確認できる書類(診断書など)
  • 委任状(住民票上同居の場合不要)

 

注意事項

 

  • 指定医療機関の診療時間内に接種してください。
  • 接種の際は、必ず医療機関に予約をお願いします。
  • 治療中の病気がある人、予防接種の成分によってアレルギーをおこす恐れのある人、身体障害者手帳を持っている人は、かかりつけ医に相談してください。
  • 接種後の免除申請はできません。
  • 電話での自己負担金免除の対象かのお問い合わせにはお答え出来ません。

自己負担金免除申請について

申請方法

1.窓口で申請する方法
太宰府市保健センターに「高齢者インフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担金免除申請書」に必要事項を記入し、必要添付書類をつけて提出してください(申請書は保健センター窓口にもあります)。

2.郵送で申請する方法
「高齢者インフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担金免除申請書」に必要事項を記入し、必要添付書類及び「返送用封筒」を同封して保健センターへ郵送してください。

(注意)申請に必要な書類がそろっていない場合、「新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担金免除通知書」の発行が出来ない場合がありますので、提出書類に漏れがないようにお願いします。

申請様式

実施医療機関向け情報

筑紫地区の医療機関向け(各種様式)

筑紫地区以外の医療機関向け(広域化医療機関向け)

請求の方法等については、次のリンク先(福岡県医師会ウェブサイト)で確認できます。

定期予防接種(福岡県医師会ウェブサイト)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます<外部リンク>

 

予防接種健康被害救済制度

予防接種により健康被害が生じた場合、医療費などの補償が受けられる健康被害救済制度があります。

対象となる救済制度

 
接種日 救済制度
令和6年3月31日までの接種 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求
令和6年4月以降の定期接種 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求
令和6年4月以降の任意接種 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ウェブサイト)<外部リンク>

医薬品副作用被害救済制度((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)<外部リンク>

 

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