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認可保育施設の保育料
認可保育施設(保育所・認定こども園・小規模保育事業所)の保育料は、保護者の市町村民税額と入所児童の年齢により決まります。
口座振替でご納付ください。
保育料の決定方法
次の1、2によって決定します。世帯の市町村民税の合計が該当する階層の保育料を毎月納付いただきます。
- 世帯(父母)の市町村民税額の合計
ただし、父母の市町村民税額が「0円」の場合は、同居の扶養義務者(祖父母)の税額を対象に含めることがあります。 - 入所する児童のクラス年齢(当該年度の4月1日現在の年齢)
3歳児以上クラスの児童は無償化の対象となります。
| いつの保育料? | いつの税額? |
|---|---|
|
4月分から8月分まで |
前年度の市町村民税額 (前々年1月から12月までの所得) |
| 9月分から3月分まで | 当年度の市町村民税額 (前年1月から12月までの所得) |
なお、市町村民税は税額控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割控除等)の適用を受ける前の所得割額を用います。
※試算される際は、所得割額に前述の税額控除額を足した額(もしくは税額控除前所得割額から調整控除額のみ引いた額)の世帯合算額がどの階層に当たるかをご覧ください。
保育料の決定時期
入所後に通知します。
- 保育料決定通知を毎年4月、9月に施設を通して配付します。
- 年度途中入所の場合は、入所後に当初の保育料を通知します。
保育料の変更
世帯状況や認定の変更により、世帯区分(ひとり親世帯等)や保育必要量区分(標準時間/短時間)に変更が生じた場合、また修正申告等に伴い市町村民税に変更があった場合は、保育料も変更となる場合があります。
保育料変更の理由となる変更が、月初日に生じた場合は当月以降の保育料に、月途中に生じた場合は翌月以降の保育料に反映されます。変更があった場合は、速やかに保育児童課に届け出てください。
保育料の納付方法
保育所の場合
太宰府市へ納付してください。
口座振替による金融機関口座からの引落
取扱金融機関
- 福岡銀行
- 筑邦銀行
- 佐賀銀行
- 西日本シティ銀行
- 福岡中央銀行
- 筑紫農協(JA筑紫)
口座振替申請方法
- Web口座振替受付サービス【こうふりネット】で申請(福岡銀行・筑邦銀行・佐賀銀行・西日本シティ銀行のみ)
- 口座振込依頼書を金融機関に提出(依頼書は保育児童課にあります)
※手続きが完了するまでに2週間から1か月程度かかりますので、それまでは納付書での支払いをお願いします。
納付書による金融機関等での支払い
毎月中旬に当月分の納付書を発送します。
(原則、口座振替での支払いをお願いします。)
小規模保育事業所・認定こども園の場合
利用中の保育施設に納付してください。
施設の定める方法に従ってください。
納期限・口座振替日
毎月26日(26日が金融機関の休業日にあたるときは翌営業日)
再振替は行いません。万が一振替不能となった場合は、納付書(督促状)で納付してください。
月の途中で入所・退所した場合
入所・退所した月の在園日数により保育料が日割り計算となります。入所時は入所承諾通知書、退所時は実施解除通知書で日割り計算後お保育料をお知らせします。
なお、休所(休園)の場合は日割り計算になりません。
延長保育
延長保育を利用した場合は、保育料と別に延長保育料が必要です。
保育施設へ直接お支払いください。
| 標準時間認定 | 短時間認定 | ||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 18時から19時まで | 7時から9時まで 17時から18時まで |
18時から19時まで |
| 対象年齢 | 満1歳以上 | 全年齢 | 満1歳以上 |
| 利用料 | 500円/日 | 100円/時間 | 500円/日 |
| 月極利用 | あり(3,000円/月) | なし | |
(注意)園により短時間保育の開始・終了時間が異なる場合があります。
保育料を滞納すると
保育所で保育に必要な経費のうち、一部は保育料でまかなわれています。保育料を滞納されると他の納税者の負担を大きくすることになります。
保育料は納期限までに確実に納付していただきますようお願いします。
滞納がある場合は、児童手当から保育料を差し引いたり、地方税の滞納処分の例により財産差押え等を行い保育料に充てたりすることがあります。


