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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。
主な改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人権を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母はお互いを尊重して、こどものために協力しなければなりません。
次のようなことは、これらの義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴力や相手を怖がらせるような言動
・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取り決めがなされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと
※違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮されることがあります。
※DVや虐待から避難するために必要な場合などは、この義務に違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。
親権に関するルールの見直し
今回の改正により、離婚後は共同親権(父母の両方が親権を持つ)の定めをすることも、単独親権(父母のどちらか一方だけが親権を持つ)の定めをすることもできるようになります。
親権の決め方について
・父母の話し合いで決める
・裁判所が決める(話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合)
親権の行使について
共同親権を選択した場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
・日常のこと(食事、習い事など)は、一方の親で決められる
・重要なこと(進学、転居等)は、父母2人で話し合う
・緊急なこと(DVや虐待から逃れることや、病気等で緊急な治療をする場合等)は、一方の親が決められる
※具体的な内容は法務省のホームページ<外部リンク>でご確認ください。
養育費の支払確保に向けた見直し
養育費を確実に受け取れるように、ルールの新たな創設や、見直しが行われました。
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
※施行後に生じる養育費に限ります。
法定養育費制度の導入
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めをするまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。なお、施行後に離婚した場合に限ります。
※養育費を取り決めるまでの暫定的、補充的なものです。
※父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることになります。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。こどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
父母以外の親族との交流
こどものために必要と家庭裁判所が認めれば、父母以外の親族と交流を行うことができるようになります。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>


