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児童扶養手当の支給誤りについて

ページID:0034387 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当の支給誤りについて

​ 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当について、公的年金との併給調整が必要な者2名に対して、支給誤りが判明しました。
 受給者の方に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫びするとともに、今後このような事態が発生しないよう、再発防止に努めてまいります。

1.児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、離婚等を原因とするひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

 

2.支給誤りが判明した経緯

 令和4年11月末、担当者が自身の理解を深めるため、過去の公的年金との併給等について確認していたところ、2件の支給誤りが判明しました。

 

3.支給誤りの内容

 従来、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法改正に伴い、令和3年3月分以降は児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

 今回の支給誤り2件は、この法改正の対応にあたり、本来対象外であった障害厚生年金(3級)のみの受給者に対しても差額を支給するとしたものであり、所管課としての理解不足・確認不足が原因です。

 

4.対象者

 ・誤支給者 2名

 ・支給期間 令和3年3月~令和4年10月

 ・誤支給額 1,069,530円

 

5.対象者への対応

 支給誤り判明後、対象者2名に対し謝罪と経緯等についての説明を行ったうえで、現在、返還についての手続き等を行っているところです。

 

6.再発防止策について

 今後、法改正等により制度が変更となった場合、特に年金併給調整については複雑であることから、県、近隣市との情報交換等も含めて所管課での理解を徹底し、適正な事務処理を行うことにより、市民の信頼回復に努めます。

 

 

 

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