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自立支援教育訓練給付金

ページID:0003163 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母または父子家庭の父が就職につながる能力開発のために教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部を助成します。

対象者

市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件すべてに該当する人

  1. 児童扶養手当受給者または同等の所得水準であること
  2. 過去にこの給付金の支給を受けたことがないこと

対象講座

雇用保険法の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練給付金の対象講座

支給額

受講料の6割(上限200,000円)

受講料の6割相当額が12,000円以下の場合は対象となりません。

注意:給付金の申請を希望する人は、必ず事前に保育児童課へご相談ください。