本文
養育費の確保を支援します
離婚後の子どもの養育費の分担については、民法において、子の利益を最も優先して考慮し、父母が協議して定めることとされています。
太宰府市では、養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、
令和5年度から、公正証書等の作成に必要な費用や養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)について補助する制度を創設します。
公正証書等作成支援事業
養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用に対して、補助金を交付します。
令和5年4月1日以降に作成した公正証書等が対象となります。
※公正証書等・・・強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するもの。
補助金交付の対象となる方
令和5年4月1日以降に公正証書等を作成した、太宰府市内に居住するひとり親であって、次の要件の全てを満たす方
(1)養育費の取決めに係る経費を負担していること
(2)養育費の取決めに係る公正証書等を有していること
(3)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
(4)過去にこの補助金を交付されていないこと
補助金交付の対象となる経費
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた、公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除きます。)
- 家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限ります。)
- 戸籍謄本など添付書類の取得費用(養育費に関連するものに限ります。)
- 連絡用の郵便切手代
補助額
対象経費の全額(上限3万円) ※1人1回限り
申請方法(期日、窓口など)
(申請期限) 公正証書等を作成した日(令和5年4月1日以降)の翌日から起算して6か月以内
(申請窓口) 太宰府市役所 13番 保育児童課窓口
必要書類
申請書(公正証書作成支援事業) [PDFファイル/153KB]に、次の書類を添付してください。
(1)児童扶養手当証書の写し
(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限ります。)
(2)本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(児童扶養手当を受給していない場合。交付から3か月以内のものに限ります。)
(3)補助対象となる経費の額が確認できる書類の写し
(領収書の場合は、あて先、領収に係る金額・年月日、内容、領収者の住所・氏名・領収印が必要です。
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書やレシートについては、領収に係る金額・年月日のみでけっこうです。)
(4)養育費の取決めをした公正証書等の写し
(強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するもの。)
(5)補助金に係る振込先が確認できる書類(通帳の写しなど)
(6)その他、市長が必要と認めるもの
(必要に応じて、お願いすることがあります。)
保証契約締結支援事業
養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)に対して、補助金を交付します。
令和5年4月1日以降に締結した養育費保証契約が対象となります。
※養育費保証契約・・・養育費の未払いが発生した場合に、保証会社が立替、督促することを内容とする契約。
補助金交付の対象となる方
令和5年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結した、太宰府市内に居住するひとり親であって、次の要件の全てを満たす方
(1)児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。
(2)養育費の取決めに係る公正証書等を有していること
(3)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
(4)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
(5)過去にこの補助金を交付されていないこと
※公正証書等・・・強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するもの。
補助金交付の対象となる経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用
補助額
上記保証料と5万円を比較して少ない方の額 ※1人1回限り
申請方法(期日、窓口など)
(申請期限) 養育費保証契約を締結した日(令和5年4月1日以降)の翌日から起算して6か月以内
(申請窓口) 太宰府市役所 13番 保育児童課窓口
必要書類
申請書(保証契約締結支援事業) [PDFファイル/93KB]に、次の書類を添付してください。
(1)児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限ります。)
又は、下記についての市町村長の証明書
・前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額、扶養親族などの有無及び数
・所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数
※所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がいる場合は、
その控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 [PDFファイル/152KB])及び、
その控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含みます。
(2)本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(児童扶養手当を受給していない場合。交付から3か月以内のものに限ります。)
(3)補助対象となる経費の額が確認できる書類の写し
(領収書の場合は、あて先、領収に係る金額・年月日、内容、領収者の住所・氏名・領収印が必要です。)
(4)養育費の取決めをした公正証書等の写し
(強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するもの。)
(5)保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間は1年以上のものに限る)の写し
(6)補助金に係る振込先が確認できる書類(通帳の写しなど)
(7)その他、市長が必要と認めるもの
(必要に応じて、お願いすることがあります。)