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平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。
この追加給付は、当時、保護を受給されていた自治体が行うこととされています。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧になるか、相談センターへご連絡ください。
■平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省<外部リンク>
■生活保護追加給付のお知らせ|厚生労働省 [PDFファイル/262KB]
■厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
追加給付の対象となる世帯
(1)平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある世帯
(2)平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、生活保護を受給したことがある世帯のうち、一部加算や期末一時扶助(毎年12月に支給)などが算定されていた世帯
※すでに亡くなられている方は、給付の対象とはなりません。
追加給付額
平成25(2013)年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。
※受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なりますが、生活保護受給期間が短い世帯は300円程度となる場合があります。
手続き
現在、太宰府市で保護を受給されている世帯
手続きは不要です。
太宰府市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書を送付します。
ただし、対象期間中に太宰府市以外で保護を受給されていた場合、その期間においては当時の自治体に申し出が必要です。申し出の方法などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
現在、太宰府市で保護を受給していない世帯
保護が廃止になった当時の世帯主から申し出が必要です。
必要書類を郵送するか市役所生活支援課保護係(9番窓口)へ提出してください。
郵送先:〒818-0198 福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号
太宰府市生活支援課保護係「最高裁追加給付担当」あて
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書(右欄からダウンロードして使用してください) | |
| 戸籍謄本(全部事項証明) |
当時の世帯構成を確認するため |
| 本人確認書類のコピー | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなど顔写真付きのもの |
| 預貯金通帳またはキャッシュカードのコピー | 振込先口座の確認のため |
代理人による申し出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合は、追加で以下の書類が必要です。
| 申し出される方 | 必要書類 |
|---|---|
| ご家族 | 委任状と戸籍謄本 |
| 成年後見人等 | 本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 施設等の職員 | 委任状と職員であることがわかる書類 |
| 世帯主が死亡している場合 | 続柄を確認できる戸籍謄本等 |
委任状様式:委任状 [PDFファイル/67KB] 委任状 [Wordファイル/32KB]
追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
今回の追加給付において、太宰府市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み手続きを求めたりすることはありません。太宰府市を装った不審な電話やEメールなどがあった場合は、警察署や消費者センターにご連絡ください。


