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定額減税不足額給付金のお知らせ

ページID:0038612 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

不足額給付

令和6年8月から支給を行っている定額減税調整給付金は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。

不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。

注)令和7年4月1日時点での情報です。

現在、具体的な実施方法等について検討中ですので、手続き方法や支給時期などの詳細については、6月中旬頃、ホームページ等でのお知らせを予定しています。

現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。

支給対象者

次の「不足額給付I(定額減税しきれず不足額が生じた方)」または「不足額給付II(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)」に該当する方が対象です。

不足額給付I(定額減税しきれず不足額が生じた方)

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

<給付対象となりうる方の例>

・ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年分推計所得税額(令和6年所得税額)となった方

・ 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額(当初給付時)< 所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方

・ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付II(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)

「不足額給付I」とは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類 の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。以下のいずれの要件も満たす方が支給となります。

・所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(…本人として定額減税対象外)

・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(…扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

<給付対象となりうる方の例>

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

支給額

不足額給付I(定額減税しきれず不足額が生じた方)

「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

給付額算出方法

不足額給付額
不足額給付額

本来給付すべき額
(所得税分+住民税分)

(※1万円単位で切り上げて算出)

令和6年度調整給付額

※令和6年度調整給付受給の有無に
関わらず対象となった給付額

「所得税分」の算出方法
「所得税分」の算出方法
定額減税可能額
3万円×(本人+扶養親族数(注1))
令和6年分所得税額
(定額減税前)
所得税分
所得税分<0の場合は0)

(注1)令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。

「住民税分」の算出方法
「住民税分」の算出方法
定額減税可能額
1万円×(本人+扶養親族数(注2))
令和6年度個人住民税所得割額
(定額減税前)
住民税分
(住民税分<0の場合は0)

(注2)令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。

不足額給付II(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

支給時期

令和7年7月以降予定(詳細が決まり次第、ホームページ等に掲載します。)

申請方法

不足額給付I​・II​の対象者には令和7年7月以降(詳細未定)にご案内の送付を予定しています。

ただし、支給対象に該当する方のうち、下記<申請書の提出が必要な方>に該当する方は、ご自身での申請書の提出が必要となる場合があります。

なお、具体的な手続き方法などの詳細につきましては、令和7年6月中旬頃、ホームページ等でのお知らせを予定しています。

※令和7年1月1日に太宰府市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村での給付となりますので、そちらでご確認ください。

 

<申請書の提出が必要な方>

・令和6年1月2日以降に太宰府市に転入し、支給対象となる方

・令和6年1月1日時点で太宰府市に住んでおり、支給対象者にもかかわらずお知らせが届かなかった方

給付金をかたった詐欺には、ご注意ください

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。

 このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。

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