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筑紫地区地域生活支援拠点等整備事業

ページID:0051099 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

筑紫地区地域生活支援拠点等事業とは

障がい児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成等)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することです。

地域生活支援拠点等の4つの機能

 
機能 概要
(1)相談

平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態などにおいて、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能。

(2)緊急時の受け入れ・対応 短期入所事業所などを活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
(3)体験の機会・場 障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助などの障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能(地域生活障がい者について、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所などを活用した体験の機会の提供およびその体制整備も含む)。
(4)専門的人材の確保・養成等 医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能。

 

筑紫地区地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録方法

地域生活支援拠点等の機能を担おうとする事業所は、運営規程に機能を実施することを規定し、事業所が所在する市へ登録申請を行い、市の認定を受ける必要があります。

また、認定にあたっては「筑紫地区域地域生活支援拠点等事業所登録チェックシート」の要件を満たす必要があります。

事業所登録に関する申請様式

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