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戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金の受付を開始しました
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、節目の年に国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に対して支給されるものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お1人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。) - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった人に限ります。)
・戦没者等の死亡当時に生まれていることが要件です。
・先順位の人が、後順位の人に権利を譲ることはできません。
支給内容
額面 27万5千円(5年償還の記名国債)
・令和8年から令和12年まで毎年償還日(4月15日)以降に年額5万5千円を受け取ることができます。
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで(3年間)
・請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
・受付開始直後(7月末頃まで)は窓口が込み合い、お時間がかかることが予想されます。
請求窓口
請求者がお住まいの市町村
・請求者が太宰府市にお住まいの場合は、太宰府市役所福祉課(1階8番窓口)が窓口です。
請求に必要な書類
1.福祉課窓口に備え付けの書類
(1)請求書
(2)現況申立書
2.ご用意いただく書類
(3)請求者の戸籍抄本または謄本(令和7年4月1日以降発行のもの)
(4)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、介護保険被保険者証など)
(5)その他の必要書類(請求者や親族の状況によって他の戸籍や書類が必要となる場合があります)
代理人(受任者)が請求を行う場合
請求者本人の手続きが困難な場合は、委任状の提出により、受任者による手続きが可能です。この場合、窓口で委任者(請求者)の本人確認書類と受任者の本人確認書類の確認を行います。
・受任者が手続きする場合も請求者のお住まいの市町村での受付になります。
・受任者の本人確認書類の詳細は下記委任状の「本人確認書類」の欄をご確認ください。