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精神障がい者への福祉サービスについて教えてください
精神障がい者が障がい福祉サービスを受けるには、精神障がいがあることを証明するものが必要です。サービスを受ける時は手続きが必要ですので詳細については福祉課へお尋ねください。
精神障害があることを証明するものの例
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
- 精神障がいを事由とする障害年金の年金証書や特別障害給付金の証明等
- 主治医の診断書(診断名(ICD-10コード)、治療内容・病状、サービスの必要性などが記載されたもの)
障がい福祉サービスの種類
- 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、放課後等デイサービス、短期入所、生活介護などの訪問系サービス
- 障がい者支援施設での夜間ケア等、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助等の居住系サービス、日中系サービスなど
費用の負担
1割負担となります。(世帯の所得により、負担上限があります。)