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民生委員・児童委員へのご相談について

ページID:0002882 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

民生委員・児童委員は、地域の身近な相談相手となったり、福祉関係の情報を提供させていただいたり、誰もが安心して生活が送れるよう活動を行っています。
皆さんからの相談内容や相談相手のプライバシーについては固く守ります。
各行政区を基本に担当地区がありますので、相談などが必要な場合は、民生委員・児童委員を紹介させていただきますので、福祉課(内線363)までご連絡ください。

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