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はり・きゅう費の助成があります(国民健康保険)

ページID:0044104 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

はり・きゅう費の助成

国民健康保険に加入している人が、市指定のはり・きゅう施術所で治療を受けたとき、自己負担金の一部を助成します。

助成を受けるためには、事前に申請し交付される「はり・きゅう受療証」を施術の際に提示する必要があります。利用する方は市役所1階・4番窓口までお越しください。

助成内容

  • 1術(はり、またはきゅう):650円
  • 2術(はり、およびきゅう):770円

※1日1回かつ月に10回を限度に助成します。

有効期間

「はり・きゅう受療証」は申請日から有効です。毎年7月31日が有効期限になります。引き続き利用する場合は、更新手続きをする必要がありますので申請してください。

申請に必要なもの

施術所一覧

筑紫地区指定はり・きゅう施術所一覧 [PDFファイル/178KB]

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