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医療費などを全額自己負担したとき(療養費)

ページID:0002997 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

療養費

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保窓口に申請して認められると、保険者負担分(保険診療費用の7割から8割相当)が療養費として支給されます。

  1. 事故や急病などで、マイナ保険証や資格確認書を提示せずに保険治療を受けたとき※
  2. 輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき(医師が認めたとき)
  3. はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  4. 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師(整骨院など)で施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  5. 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は対象外)

 ※同月内に病院などの窓口で、マイナ保険証(または資格確認書)と領収書を提示すると、保険者負担分(国民健康保険を使えば請求されなかった分)が病院などから返金されることがありますので、医療機関へご相談ください。なお、受診した月の翌月以降は病院からの返金ではなく、国保(市)へ療養費の申請を行ってください。

申請内容ごとに必要なもの

 
申請内容 必要なもの
事故や急病などで、マイナ保険証や資格確認書を提示せずに保険治療を受けた場合
  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 領収書
  3. 世帯主の口座がわかるもの

 注意:申請から支給までには2カ月半程度かかります。

輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 医師の証明書
  3. 領収書
  4. 世帯主の口座がわかるもの
  5. 請求書・見積書(補装具の場合)

 注意:申請から支給までには1カ月半程度かかります。

はり・きゅう、マッサージなどの施術

国保を扱っていない柔道整復師(整骨院など)での施術

  1. 支給申請書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 領収書
  4. 世帯主の口座がわかるもの

 注意:申請から支給までには1カ月半程度かかります。

海外での治療(治療目的の渡航は対象外)
  1. 診療内容明細書
  2. 領収明細書
  3. 診療内容補足説明書
  4. 同意書
  5. 海外で受け取った領収書(原本)
  6. パスポート

 ※日本語翻訳文も必要です。詳しくは次の「海外療養費制度」を確認してください。

 

海外療養費制度

日本で保険診療対象となる医療行為に限り、申請により海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けられます。日本国内の保険医療機関などで給付される場合を標準として支払われます。(治療目的の渡航は支給対象外です。)

詳細は、「海外療養費制度について」をご覧ください。

海外療養費制度について [Wordファイル/22KB]

 

様式

注意:審査などのため、支給までには相当の期間を要します。

不正請求に対して

近年、国民健康保険の海外療養費不正請求事案が複数明らかになっていることから、不正請求対策等について、厚生労働省より書類審査等を強化するよう通知がありました。海外療養費の支給申請の際には、渡航先や渡航期間などを確認するためにパスポートの提示などが必要です。また、不正請求に対しては、警察と連携し、適切な対応を行うことになります。

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