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療養費

ページID:0002997 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

医療費等を全額自己負担したとき

 次のような場合は、全額自己負担となりますが、国保窓口に申請して認められると、保険者負担分(保険診療費用の7割から8割)が支給されます。

  1. 不慮の事故や、旅行先で急病になり保険証等(マイナ保険証・資格確認書を含む)を持たずに病院にかかったとき
  2. 輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき(医師が認めたとき)
  3. はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  4. 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師(整骨院等)で施術を受けたとき
  5. 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は対象外)

国民健康保険を使わずに病院等にかかったとき

いったん全額自己負担となりますが、同月内に病院等の窓口で保険証等(マイナ保険証・資格確認書を含む)と領収書を提示すると、保険者負担分(国民健康保険を使えば請求されなかった分)が病院等から返金されることがありますので、医療機関へご相談ください。

受診した月の翌月以降は、病院からの返金ではなく、国保(市)へ療養費の請求を行ってください。

持ってくるもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 領収書
  3. 世帯主の口座がわかるもの

注意:申請から支給までには2カ月半程度かかります。

生血(血液)代、コルセット(補装具)代を支払ったとき

いったん全額自己負担したときは、申請により保険者負担分(保険診療費用の7割から8割)が市から助成されます。

持ってくるもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 医師の証明書
  3. 領収書
  4. 世帯主の口座がわかるもの
  5. 請求書・見積書(補装具の場合)

注意:申請から支給までには1カ月半程度かかります。

はり・きゅう、マッサージにかかったとき

いったん全額自己負担したときは、申請により保険者負担分(保険診療費用の7割から8割)が市から助成されます。

持ってくるもの

  1. 支給申請書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 領収書
  4. 世帯主の口座がわかるもの

注意:申請から支給までには1カ月半程度かかります。

国保を取り扱っていない整骨院にかかったとき

いったん全額自己負担となりますが、申請により保険者負担分(保険診療費用の7割から8割)が市から助成されます。

持ってくるもの

  1. 支給申請書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 領収書
  4. 世帯主の口座がわかるもの

注意:申請から支給までには1カ月半程度かかります。

海外旅行中の治療費(海外療養費)

日本で保険診療対象となる医療行為に限り、申請により自己負担分を差し引いた金額が助成されます。日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。(治療目的の渡航は支給対象外です。)詳細は、「海外療養費制度について」をご覧ください。

海外療養費制度について [Wordファイル/23KB]

 

様式

注意:審査等のため、支給までには相当の期間を要します。

不正請求に対して

近年、国民健康保険の海外療養費不正請求事案が複数明らかになっていることから不正請求対策等について、厚生労働省より書類審査等を強化するよう通知がありました。海外療養費の支給申請の際には、渡航先や渡航期間等を確認するためにパスポートの提示などが必要です。また、不正請求に対しては、警察と連携し、適切な対応を行うことになります。

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