ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民生活部 > 人権政策課 > 太宰府市部落差別の解消の推進に関する条例

本文

太宰府市部落差別の解消の推進に関する条例

ページID:0033943 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示
 2016年12月、国は「部落差別の解消の推進に関する法律」を制定しました。
 この法律は、部落差別が現存していることを認めるとともに、情報化の進展に伴いインターネット上での新たな差別事象が発生する中で、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現するため制定されました。
 また、2019年には、同様の主旨で「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」が制定されました。
 太宰府市においても、「部落差別は決して許されないものであり、その解消に努めることが市の責任である」との姿勢を明らかにするために、2020年12月25日にこの条例を制定しました。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)