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【お願い】新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮のお願い

ページID:0028823 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

厚生労働省は、5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて、現在の感染状況や変異株の状況などを踏まえ、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」へ移行することを決定しました。

新型コロナウイルス感染症は、人権の観点においても、新たな法的課題や人権問題を浮き彫りにしました。無知による不安や偏見により、感染者や濃厚接触者、医療従事者やその家族、外国人等への誹謗中傷やいじめ、差別的な対応といった人権侵害が発生しました。

また、「同調圧力」という言葉がよく使われるようになりました。「同調圧力」とは、物事を決定する際に、少数意見の者に対し、暗黙のうちに多数意見に合わせるよう誘導することを指します。感染拡大に伴い、「他人に迷惑をかけてはいけない」「周囲に合わせた言動をとる」という傾向が強まり、身体的、医学的などの理由によりマスクをつけることができない人、ワクチン接種ができない人を「ルールに従っていない人(とみなされた人)」とみなし、差別を正当化する背景となりました。

これからの感染対策は、個人の選択を尊重し、市民の自主的な取り組みに変わることになります。

インターネットやSNSなどで流れる情報は、すべてが真実とはかぎりません。市民の皆さんは、引き続き、国や地方公共団体等が発信する正確な情報を確認し、偏見や差別的な言動に同調せず、確かな情報に基づいて行動してください。市民の皆さんの御理解と御協力をお願いします。

また、差別やいじめ等を受けた場合は、一人で悩まず、相談窓口をご利用ください。

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