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太宰府市人権・同和問題啓発推進会
設置目的 | 人権教育のための国連10年太宰府市行動計画の趣旨に基づき、市民の人権・同和問題に関する正しい理解を促すため、計画的及び継続的に啓発活動を推進し、人権・同和問題の早期解決を図ること。 |
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設置根拠 | 太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号) |
所掌事務 | 団体等の人権・同和問題研修及び啓発についての計画及び実施等に関すること。 |
組織の構成 | 市内における各種機関及び団体等。 |
委員定数 | 会長1人、副会長2人及びその他役員若干人。 |
委員任期 | 2年。 |