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【厚生労働省】DV被害のために別居されていた場合の遺族年金の請求手続きについて

ページID:0017447 更新日:2021年11月25日更新 印刷ページ表示

遺族年金の受給のためには、通常、配偶者の死亡時に同居していることが必要ですが、DV被害などのやむを得ない事情で別居している場合は、一定の条件の下、遺族年金を受給できる可能性があります。


 遺族年金を受給できるかどうかは、お客様の事情を総合的に考慮して判断を行いますので、該当し得る方は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターまで、ご相談ください。

年金事務所や年金相談センターの所在地は以下のホームページをご参照ください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>

「DV被害のために別居されていた場合の遺族年金の請求手続きについて」周知チラシ [PDFファイル/108KB]

 

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