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人権に関する法律・条例

ページID:0001474 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

太宰府市人権都市宣言及び人権都市宣言に関する条例

太宰府市部落差別の解消の推進に関する条例

太宰府市では、令和2年12月25日に「太宰府市部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました。この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、インターネットなどの情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別の解消は重要な課題であると定めました。そのうえで、市の責務を明らかにするとともに、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)

同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。

残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたりインターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。

差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

ヘイトスピーチ解消法(略称)が平成28年6月3日から施行されました。

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動を見聞きしたことがありますか。

こうした言動は、人として尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。

違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

福岡県部落差別の解消の推進に関する条例

福岡県は、平成31年3月1日「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました。この条例は、「部落差別の解消の推進に関する法律」を踏まえ、部落差別の解消に向けた施策を推進するとともに、結婚や就職に際しての部落差別事象の発生を防止することを目的としています。

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