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【お悩み】インターネット上の書き込み・いじめ問題・体罰問題に関するメッセージ

ページID:0001227 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

心ない書き込みで傷ついている人がいます

インターネット上においては、匿名による書き込みが可能なことを悪用して、個人の名誉やプライバシーを侵害するなどの人権侵害が発生しています。
新聞報道等によりますと、いじめ等の問題をきっかけに、インターネット上に加害者やその関係者とされる人たちに関する過剰な書き込みや、不確かな情報に基づく無責任な書き込みなど、様々な書き込みがされ中には誤った情報に基づいて、全く関係のない方々を誹謗中傷する書き込みまで発生しているとされています。
インターネットは、コミュニケーションの輪を広げる便利な道具ですが、他人への中傷、無責任なうわさ、プライバシー情報の流布など、インターネットを悪用した行為は、人権侵害につながります。
ルールやモラルを守り、正しい利用を心掛けましょう。

インターネットを悪用した人権侵害をやめましょう

インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えており、他人への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示、差別的な書き込みなど、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流れています。
また、近年特に問題となっている児童ポルノは、それ自体、子どもの人権擁護上許されるものではありませんが、その画像がいったんインターネット上に流出すれば、画像のコピーが転々と流通して回収することが極めて困難となり、被害を受けた児童は将来にわたって永く苦しむこととなるなど、重大な人権侵害と言わざるを得ません。
法務省の人権擁護機関では、啓発活動年間強調事項に「子どもの人権を守ろう」及び「インターネットを悪用した人権侵害をやめよう」を掲げ、年間を通じて啓発活動を行っています。インターネットを悪用することなく、お互いの人権を尊重した行動をとるようにしましょう。
(以上、法務省のホームページから転載しました。)

インターネット人権相談受付窓口

法務省の人権擁護機関では、人権相談をインターネットでも受け付けています。
相談フォームに、氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して送信すると、最寄りの法務局から後日、メール、電話または面談により回答します。
あなたの悩みごとや困りごとについて、ひとりで悩まず、気軽に相談してください。
法務省インターネット相談窓口<外部リンク>
(クリックすると、ページが開きます)

他にも、電話や手紙、面接でも相談できます。

下記リンク先をご覧ください。

いじめ問題に関する再度の緊急メッセージ
(全国人権擁護委員連合会)

以下、法務省のホームページから抜粋して掲載しています。

平成27年7月24日

全国人権擁護委員連合会は、法務省の人権擁護機関である人権擁護委員の全国組織として、人権が尊重される社会の実現に貢献するため、様々な人権課題に取り組んでいます。
平成24年7月、滋賀県大津市における、いじめの問題を背景とした中学生の自殺事案に関する報道をきっかけに、いじめの問題が大きな社会問題となりました。これを受けて、平成25年6月、第183回国会において「いじめ防止対策推進法」が成立し、同年9月28日に施行されています。
しかしながら、いじめの問題は依然として大きな社会問題となっています。そこで、同連合会では、いじめの問題を抱える子どもたちや保護者が、国民の身近にいる相談相手として、人権擁護委員をより多く活用することを願い、平成24年度の「いじめ問題に関する緊急メッセージ」に続き、「いじめ問題に関する再度の緊急メッセージ」を国民の皆さんに発信しましたので、お知らせします。

(平成24年度)「いじめ問題に関する緊急メッセージ」(PDF:259KB)

(平成27年度)「いじめ問題に関する再度の緊急メッセージ」(PDF:114KB)

平成25年7月19日

全国人権擁護委員連合会は、法務省の人権擁護機関である人権擁護委員の全国組織として、人権が尊重される社会の実現に貢献するため、様々な人権課題に取り組んでいます。
昨年度は、滋賀県大津市における中学生の自殺を契機として、いじめ問題が社会的な関心を集めたほか、大阪市において、部活動中の体罰が背景にある高校生の自殺事案が発生し、学校における体罰問題についても大きな社会的な関心の高まりをみせました。体罰は学校教育法で明確に禁止されており、いかなる場合も許されないものであるにもかかわらず、教職員による体罰事案が後を絶たないことは、大変憂慮すべき問題です。
そこで、同連合会では、国民の身近にいる相談相手として、人権擁護委員を活用していただきたいという強い思いから、昨年度の「いじめ問題に関する緊急メッセージ」に続き、本日開催された総会において、特別決議を行い、「学校等における体罰問題に関するメッセージ」を国民の皆さんに発信しましたので、お知らせします。

「学校等における体罰問題に関するメッセージ」(PDF:54KB)

いじめ防止対策推進法が公布・施行されました(文部科学省)

このたび、第183回国会(常会)においていじめ防止対策推進法(以下「法」という。)が成立し、平成25年6月28日に、平成25年法律第71号として公布されました。
この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めるものであり、公布の日から起算して3月を経過した日から施行することとされております。
今回公布された法においては、国に対し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)の策定を求めているとともに、地方公共団体に対しては、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じた同様の基本的な方針(以下「地域いじめ防止基本方針」という。)の策定に努めるよう求め、また、学校に対しては、いじめ防止基本方針または地域いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じた同様の基本的な方針の策定を求めています。さらに、学校の設置者及びその設置する学校が講ずべきいじめの防止等に関する措置や、重大事態への対処等について規定しております。
(以上、文部科学省のホームページから抜粋しました。)

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相談窓口

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下記リンク先をご覧ください。

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