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動物の虐待や遺棄は法律で禁止されています

ページID:0036466 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示

動物を虐待しないで!

 犬や猫などの愛護動物の殺傷はもちろん、子犬や子猫を捨てる行為や、必要な水やえさを与えない行為なども絶対に行ってはいけません。

動物を虐待すると、法律により懲役や罰金に処せられることがあります。


【動物の愛護及び管理に関する法律】より一部抜粋

第六章 罰則

第四十四条
(第1項)​​愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
 
(第2項)​​愛護動物に対し、
              みだりにその身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加え、
              又はそのおそれのある行為をさせること等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
 
(第3項)​愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
 
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
 
※動物虐待とは
動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
 
 
もし、これらの行為を見かけたら、下記連絡先まで連絡してください。
 

連絡先

・筑紫野警察署(110番)

 電話:092-929-0110


・筑紫保健福祉環境事務所(筑紫保健所)保健衛生課生活衛生係

 電話:092-513-5599


・太宰府市環境課環境保全係

 電話:092-921-2121(代表)

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