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狂犬病予防注射の接種が必要です

ページID:0002962 更新日:2024年3月2日更新 印刷ページ表示

狂犬病予防注射の接種

狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の飼い犬は、年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。違反すると20万円以下の罰金の対象となります。
たとえ、小型犬や室内犬であっても狂犬病予防注射の接種は必要です。

また、接種後、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

注射および注射済票の交付ができるところ

  • 狂犬病予防集団注射会場(各地区公民館などで実施)
  • 市が委託している動物病院(狂犬病予防注射接種と同時のみ新規登録可能)

手数料

  • 集団注射 一頭 3,150円(注射2,600円+注射済票交付550円)
  • 動物病院 病院によって異なる

注射済票の交付ができるところ

  環境課(市役所2階)

必要なもの

  • 狂犬病予防注射済証(動物病院発行)
  • 手数料
  • 登録していることがわかるもの(鑑札等)

手数料

  注射済票の交付 一頭 550円

狂犬病予防注射済証
狂犬病予防注射済証(動物病院等発行)

2024年度狂犬病予防注射済票
狂犬病予防注射済票(令和6年度は青色)

注意事項

動物病院等で狂犬病予防注射を接種し、狂犬病予防注射済票(上記写真参照)の交付を受けていない場合は、動物病院等が発行する「狂犬病予防注射済証明書」を環境課へ持ってきて、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

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