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事業系ごみの分け方・出し方

ページID:0001361 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

事業系一般廃棄物

会社や事業所から出るごみは、事業者が自らの責任において適正に処理することが法律により義務付けられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
事業所などから出るごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分けられ、小売店などで売られている家庭系ごみ用の指定袋で出すことはできません。
この内、事業系一般廃棄物については、自家処理が困難な場合、市内一般廃棄物収集運搬許可業者と委託契約してごみ収集を依頼するか、事業所自らごみ処理施設に持ち込むかの方法があります。
詳細は事業系ごみの分け方出し方をご確認ください。

産業廃棄物

産業廃棄物の処理については、「(公社)福岡県産業資源循環協会(092-651-0171)」にお問い合わせください。

事業所古紙回収事業

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