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ごみは自宅で燃やしてしまっていいですか。
平成16年5月1日から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、原則として『野外焼却』を行うことが禁止されました。
野外焼却を行った者には『罰則』が適用されます。
(個人の場合、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金・法人の場合、1億円以下の罰金)
野外焼却禁止の罰則の例外規定もありますので、野外焼却の禁止のチラシ(PDFファイル:414KB)もご覧ください。
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平成16年5月1日から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、原則として『野外焼却』を行うことが禁止されました。
野外焼却を行った者には『罰則』が適用されます。
(個人の場合、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金・法人の場合、1億円以下の罰金)
野外焼却禁止の罰則の例外規定もありますので、野外焼却の禁止のチラシ(PDFファイル:414KB)もご覧ください。