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未熟児(出生時体重が2,000g以下または生活力が特に薄弱)で医師が入院養育を必要と認めた場合、指定医療機関における医療費を公費により負担する制度です。
入院中の医療費を助成します。
※保険が適用されない治療費・検査等(例:おむつ代、差額ベッド代、新生児聴覚検査、文書料など)は自己負担となります。
以下の必要書類等を揃えて、子育て支援課(子育て支援センター内)窓口に出生より30日以内に申請してください。
なお、申請にお越しいただく際は、お手数ですが事前にお電話にてご連絡をお願いします。
審査により給付が決定した場合は、「養育医療給付医療券」を送ります。送られてきた医療券は、入院先の医療機関窓口に提出してください。