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未熟児養育医療給付制度があります

ページID:0002843 更新日:2022年11月17日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療とは

未熟児(出生時体重が2,000g以下または生活力が特に薄弱)で医師が入院養育を必要と認めた場合、指定医療機関における医療費を公費により負担する制度です。

助成内容

入院中の医療費を助成します。
※保険が適用されない治療費・検査等(例:おむつ代、差額ベッド代、新生児聴覚検査、文書料など)は自己負担となります。

申請に必要なもの

以下の必要書類等を揃えて、子育て支援課(子育て世代包括支援センター内)窓口に出生より30日以内に申請してください。
なお、申請にお越しいただく際は、お手数ですが事前にお電話にてご連絡をお願いします。

  1. 養育医療給付申請書 [PDFファイル/233KB] 記載例 [PDFファイル/256KB]
  2. 養育医療意見書 [PDFファイル/163KB] (注意)主治医が記載します。
  3. 世帯調書 [PDFファイル/160KB] 記載例 [PDFファイル/167KB]
  4. 委任状 [PDFファイル/73KB]
  5. 同意書 [PDFファイル/72KB]
  6. 前年分または最新の市町村民税額を証明する書類(叔父、叔母を除く、生計を同一にする世帯全員分が必要です。)詳細はこちら [PDFファイル/134KB]
  7. 健康保険証(赤ちゃんのお名前があるもの)
  8. 子ども医療証
  9. 母子健康手帳
  10. 印鑑(認印)

申請後の流れ

審査により給付が決定した場合は、「養育医療給付医療券」を送ります。送られてきた医療券は、入院先の医療機関窓口に提出してください。

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