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国民年金届出の手続き

ページID:0001835 更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示

20歳以上60歳未満で国内に住所のある人は、厚生年金保険や共済組合からの老齢(退職)年金を受けている人を除いて、国民年金に必ず加入しなければなりません。加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。

  • 第1号被保険者:自営業、農業、学生、無職の人など
  • 第2号被保険者:厚生年金保険、各種共済組合に加入している人
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

国民年金の届出

次のときは、必ず届出をしてください。

手続きの種類
手続きの種類

届出に必要なもの

(市役所の場合)

届出に必要なもの

(スマートフォンの場合)

加入するとき

(第1号被保険者に種別が変わったとき)

下記のいずれか

  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • マイナンバーカード

退職した場合は健康(社会)保険被保険者資格喪失証明書または離職票など退職した日がわかる書類

  • マイナンバーカード

国民年金保険料 免除・納付猶予<外部リンク>の申請

下記のいずれか

  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • マイナンバーカード

退職した場合は離職票または雇用保険受給資格者証が必要(コピー可)

  • マイナンバーカード

国民年金保険料 学生納付特例<外部リンク>の申請

  • 学生証
  • マイナンバーカード

付加保険料<外部リンク>を納めたいとき

(第1号被保険者のみ)

下記のいずれか

  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • マイナンバーカード
  • スマートフォンでの申請はできません

(注意)スマートフォンでお手続きする場合、事前にマイナポータルの「利用者登録」<外部リンク>が必要です。登録後の詳しいお手続き方法は下記をご参照ください。

(注意)付加保険料は、定額の保険料に月額400円の付加保険料を加算して納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。

(注意)第3号被保険者に関する届出は、平成14年4月より、第3号被保険者の配偶者の勤務先の事業主等を経由して日本年金機構へ提出していただくようになりました。

 

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