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政務活動費とは、地方自治法第100条第14項に基づき、議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会の会派又は議員に対し、交付するものです。政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに政務活動費を充てることができる経費の範囲は条例で定めています。
太宰府市議会政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/74KB]
太宰府市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 [PDFファイル/315KB]
政務活動費の手引き [PDFファイル/2.12MB]