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市税等を滞納すると

ページID:0002409 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

税や保険料は、その定められた納期限までに納めなければなりません。
納期限までに納付できない場合、納期限内に納められた納税者と比較して、非常に不均衡となります。
このため、納期限までに納めなかった場合には、延滞金が徴収されることとなります。
また、督促を行っても納付をしない滞納者に対しては、滞納処分(差押え)を行います。

災害・病気など納期内の納税が困難な事情がある場合、督促状や催告書などが送付されてきた場合は、納税課へご連絡ください。
納期限を過ぎ、督促や催告などを行っても、納付や相談がない場合は直ちに滞納整理に着手していきます。

1.督促

納期限後も納付がない場合、20日以内に督促状を送付します。

2.財産調査

督促状を送付しても納付がない場合、徴税吏員により滞納者の財産の調査を行います。

3.滞納処分

連絡もなく納付もない場合や、約束したとおりの納付がない場合は、滞納処分(差押)を執行します。
この差押を受けた財産は、法律上又は事実上処分することができなくなります。

差押財産例と処分による制限
差押財産(例) 処分による制限
預貯金 自由に引き出すことなどができなくなると同時に、一定額強制徴収します。
給与 毎月の給与・賞与から一定額を強制徴収します。
売掛金 取引先からの売掛金から強制徴収します。
生命保険 強制的に解約し、解約返戻金等を強制徴収します。
不動産 登記簿に差押等が記載され、他の債権者が知ることとなります。

 

4.換価

差し押さえても納付がない場合は換価し、滞納税に充当します。

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