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令和9年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

ページID:0051075 更新日:2026年10月9日更新 印刷ページ表示

令和9年度から実施される主な税制改正の内容は次の通りです。

・給与所得控除の見直し
・各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
・住宅ローン控除の延長

(1) 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。​

 
給与収入金額

改正前給与所得控除額

改正後給与所得控除額
190万円以下 65万円
74万円
190万円超220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
220万円超360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

(2) 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

 令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

 
所得要件 改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円以下

62万円以下

ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額

58万円以下

62万円以下

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

58万円以下

62万円以下

勤労学生控除における合計所得金額

85万円以下

89万円以下

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

69万円

※同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、62万円超133万円以下(改正前:58万円超133万円以下)となります。

※扶養親族の前年の所得の要件の見直しに伴い、特定親族特別控除の適用を受ける場合の特定親族の前年の合計所得金額の要件は、62万円超123万円以下(改正前:58万円超123万円以下)となります。

​

(3) 住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居についても適用対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは以下の国土交通省ホームページをご覧ください。

(参考)所得税の改正について

 令和8年分以降の所得税で適用される「基礎控除」「給与所得控除」に関する見直しについては、次のページで確認してください。

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