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令和8年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

ページID:0045299 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度から実施される主な税制改正の内容は次の通りです。

・給与所得控除の見直し
・各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
・特定扶養特別控除の創設

(1) 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。​

 
給与収入金額

改正前給与所得控除額

改正後給与所得控除額
162万5千円以下 55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

(2) 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

 
所得要件 改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

58万円以下

ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額

48万円以下

58万円以下

寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額

48万円以下

58万円以下

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円以下

58万円以下

勤労学生控除における合計所得金額

75万円以下

85万円以下

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

※なお、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。

(3) 特定扶養特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。ただし、控除対象扶養親族には該当しません。

 
特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 控除額
58万円超85万円以下    (123万円超150万円以下) 45万円
85万円超90万円以下    (150万円超155万円以下)
90万円超95万円以下    (155万円超160万円以下)
95万円超100万円以下  (160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

 

(参考)所得税の改正について

 令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページで確認してください。

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