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新基準原動機付自転車の登録手続き・交通ルール

ページID:0044820 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

新基準原動機付自転車とは

令和7年4月1日より、「総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ、最高出力が4.0Kw以下のもの」が第一種原動機付自転車に新たに追加となりました。

総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様に原付免許で運転が可能です。
なお、これまでの第一種原動機付自転車の軽自動車税(種別割)と変わらず、年額2,000円が課されます。

対象車両

「新基準原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 総排気量が50cc超125cc以下であること
  • 原動機の最高出力が4.0㎾以下のもの

詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

交通ルール

交通ルールは今までの第一種原動機付自転車と同じです。

  • 最高速度は30km/h以下です。
  • 「二段階右折」をしなければなりません。
  • 二人乗りは禁止です。
  • 最大積載重量は30kgです。
  • 白色・フチなしのナンバープレートです。

(現在の第一種原動機付自転車と同様のナンバープレートです。)

交通ルールに関して、詳しくは警察庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください

新たに標識交付を希望する場合

申請手続きの方法について、詳しくは125cc以下の原付バイクなどの取得・廃車等の手続きをご覧ください。

(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から新基準原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・最高出力確認済み証明書をお持ちください。

注意事項

  • 書類不備などにより手続きができない場合は、必要書類を揃えて再度来ていただきます。

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