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長期優良住宅に対する固定資産税の特例措置があります
概要
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合は、一定期間(最長で7年間)家屋にかかる固定資産税から2分の1が軽減されます。
適用を受けるための要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築された長期優良住宅であること
- 居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
適用を受けるために必要なこと
次の書類を建築の翌年1月31日までに提出してください。
- 長期優良住宅にかかる固定資産税減額申告書 [PDFファイル/34KB]
- 長期優良住宅の認定通知書原本(確認後返却)および写し(提出用)
(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し)
備考
- 都市計画税は減額されません。
- 戸建ての場合は新築後5年間減額が適用されます。
- 3階以上の耐火住宅および準耐住宅は新築後7年間減額が適用されます。
- 床面積120平方メートルまでが減額の対象となります。(120平方メートルを超える部分については減額されません)