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長期優良住宅に対する固定資産税の特例措置があります

ページID:0003356 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合は、一定期間(最長で7年間)家屋にかかる固定資産税から2分の1が軽減されます。

適用を受けるための要件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築された長期優良住宅であること
  2. 居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

適用を受けるために必要なこと

次の書類を建築の翌年1月31日までに提出してください。

  1. 長期優良住宅にかかる固定資産税減額申告書 [PDFファイル/34KB]
  2. 長期優良住宅の認定通知書原本(確認後返却)および写し(提出用)
    (「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し)

備考

  • 都市計画税は減額されません。
  • 戸建ての場合は新築後5年間減額が適用されます。
  • 3階以上の耐火住宅および準耐住宅は新築後7年間減額が適用されます。
  • 床面積120平方メートルまでが減額の対象となります。(120平方メートルを超える部分については減額されません)

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