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都市計画税とは

ページID:0003350 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

都市計画税を納める方(納税義務者)

都市計画税を納める方は、毎年1月1日現在に、都市計画法の都市計画区域のうち、市街化区域内に土地・家屋を所有している方です。

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.2%)

ただし、固定資産税が免税点未満のもので課税されない場合は、都市計画税も課税されません。

課税標準額
土地

原則として、固定資産課税台帳に記載されている土地の評価額です。

ただし、下記の場合は課税標準額は評価額より低く算定されます。

1.住宅用地に係る課税標準額の特例措置が講じられている場合

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)  価格の3分の1
  • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)  価格の3分の2

2.負担水準に応じて税負担の調整措置を講じている場合

家屋 固定資産課税台帳に記載されている家屋の評価額です。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

都市計画事業とは

都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。都市計画施設とは、次に揚げる施設です。

  1. 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
  3. 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場 その他の供給施設または処理施設等

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