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セットバック部分の固定資産税について

ページID:0030173 更新日:2023年9月4日更新 印刷ページ表示

 建築基準法に基づき土地の一部をセットバックし、一定の要件を満たした土地については、セットバック部分が非課税となる場合があります。

セットバックとは

 接面道路の幅員が4m未満である場合、その敷地となる土地と接面道路の境界線から、一定の距離だけ敷地側に後退させて建築物を建てることをいいます。

非課税となる要件

1 何ら制約を設けず、不特定多数の方が利用できる道路の用に供されている土地であること。
2 建築物等がセットバック位置まで後退していること。
3 セットバック部分及び残地部分の地積が明らかであること。
 
(注意)
次のような例に該当する場合は、非課税になりません。
・建築物の敷地となっている場合
・植木や自転車、自動車等を置いている場合
・擁壁やフェンス等工作物がある場合
・関係者以外の通行を禁止する旨の表記がなされている場合

必要な手続き

セットバック部分の分筆登記をした場合

 税務課に申告する必要はありません。
 1月1日までに分筆登記がなされていれば、税務課職員が分筆後の状況について現地調査を実施します。公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合、翌年度課税分からセットバック部分の筆を非課税とします。

セットバック部分の分筆登記をしていない場合

 税務課に申告と地積測量図等の提出が必要です。
 セットバック部分と残地部分が登記簿上分かれていない場合、税務課職員ではセットバック部分の場所や地積の判断ができません。セットバック部分及び残地部分の地積が分かる地積測量図等を添付し、税務課に申告してください。1月1日時点の現地の状況の確認が必要であるため、12月末までにご相談ください。
 
(申告に必要なもの)
1 固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)
  非課税申告書(公共の用に供する道路) [PDFファイル/31KB]
  非課税申告書 記入例 [PDFファイル/41KB]
2 セットバック部分及び残地部分の地積が確認できる地積測量図等
3 委任状(所有者以外による申告の場合)
 
 なお、過年度分の固定資産税について、後日境界確定測量等により道路地積が相違しても異議を受け付けることはできません。また、道路地積に変更がある場合は、改めて申告書を提出いただき、その翌年度から固定資産税・都市計画税が変更となります。

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