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相続登記はお早めに

ページID:0003013 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

土地・家屋の相続登記はお早めに!

相続登記を長期間放置すると、手続きが困難になる場合や、相続する不動産を売却したり不動産担保ローンを組む際に、すぐに手続きができなくなる場合があるため、相続登記はお早めに行うことをお勧めします。

法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。

この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。

詳しくは法務局にお問合せください。

福岡法務局筑紫支局
筑紫野市二日市中央五丁目14番7号
代表電話番号:092-922-2881

外部リンク

法務省HP 未来につなぐ相続登記<外部リンク>

法定相続情報証明制度について<外部リンク>

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