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現在学生でアルバイトをしています。住民税は課税されるのでしょうか?
住民税は扶養親族等がいない場合で合計所得金額が41万5千円、給与収入では96万5千円を超えると課税され、学生であっても市県民税が課税されます。
ただし、未成年者の場合は、合計所得金額が135万円(給与収入で204万4千円)以下の人は、課税されません。
また、前年の合計所得金額が75万円以下で、そのうち、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除を受けることができます。
そのほか、所定の条件を満たす均等割(年税額5,500円)のみ課税の勤労学生を対象とした減免制度もあります。減免を希望される人や条件について詳しく知りたい人は、税務課市民税係へお問い合わせください。